菰野町議会 2021-03-01 令和 3年第1回定例会(第1日目 3月 1日)
また、租税特別措置法の改正に伴い創設された低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る規定も定めるものであります。 以上、提案説明といたしますので、十分なる御審議をいただき、原案どおり議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中山文夫君) 本件につきましても、本日は提案説明のみにとどめます。
また、租税特別措置法の改正に伴い創設された低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る規定も定めるものであります。 以上、提案説明といたしますので、十分なる御審議をいただき、原案どおり議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中山文夫君) 本件につきましても、本日は提案説明のみにとどめます。
税制改正に伴う改正につきましては、令和2年度税制改正において個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、低未利用地の譲渡をした場合には、税法上の特別控除として、低未利用地、土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができるとされました。
議案第5号津市国民健康保険条例の一部の改正については、租税特別措置法が改正されたことから、所得割額の算定時の長期譲渡所得に係る特別控除を追加するとともに、国民健康保険法施行令が改正されたことから、保険料の減額賦課に係る所得の基準を改正するなど所要の改正を行うもので、公布の日から施行しようとするものであります。
議案第88号四日市市介護保険条例の一部改正について、委員からは、今回の改正は、租税特別措置法において、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度が創設されたことによるものであるが、税法におけるこの特別控除制度の利用者数を把握しているかとの質疑があり、理事者からは健康福祉部において現在特に把握はしていないとの答弁がありました。
個人が譲渡したことを市が確認したものであること、所有期間が5年以上であること、土地とその上物の譲渡対価の額が500万円以下であること、また、特別控除額としては、確定申告をすれば特例措置が適用され、長期譲渡所得から100万円の控除が適用されるとの説明がありました。
たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が所有する低未利用地、すなわち、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたり利用されていないなどの土地のことでありますが、低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域の活性化、さらなる所有者不明の土地の発生の予防を図ることを目的に地方税法が改正され、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
附則第17条につきましては、長期間にわたり利用されていなかったり、周囲と比較して利用の程度が低かったりする低未利用土地を譲渡した場合の個人市民税につきまして、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度が創設されることに対応するものでございます。 次ページの条10ページをお願いいたします。
附則第17条及び附則第17条の2は、長期譲渡所得に係る課税の特例措置の創設に伴う規定の整備でございます。 次に本議案第2条でございます。7ページから8ページの第19条から第52条は、法人税法の連結納税制度の見直しに伴う改正で、項ずれ及び項削除に対応するための規定の整備でございます。
5つ目として、長期譲渡所得の金額から控除する金額に租税特別措置法第35条の3第1項の規定、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用により控除する金額を加えることといたします。 6つ目として、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例適用期限を3年延長し、令和5年度までといたします。
○8番(豊田恵理君)(登壇) それでは次に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用について質問いたします。 この改正について、まずなぜこのような改正が必要なのかというその背景と、具体的な改正内容についてお聞きいたします。 ○議長(小坂直親君) 青木次長。
10ページ、長期譲渡所得の金額から100万円を控除するということで、今まで全く取引がない。要は空き家、空き地、こういったものの流動性を増すようにするために、税制控除をして、できるだけ未利用土地を有効活用していただこうという税制措置でございます。
10ページ、長期譲渡所得の金額から100万円を控除するということで、今まで全く取引がない。要は空き家、空き地、こういったものの流動性を増すようにするために、税制控除をして、できるだけ未利用土地を有効活用していただこうという税制措置でございます。
7 服部 孝規 (日本共産党) 議案第38号 亀山市税条例等の一部改正について 1 市民税関係について (1)ひとり親に対する所得控除の新設について (2)寡婦(寡夫)控除の見直しについて (3)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
改正内容は、まず1つ目といたしまして、国民健康保険の被保険者に係る所得割額等を算定する場合における長期譲渡所得の金額から控除する金額に、租税特別措置法第35条の3第1項の規定、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用により控除する金額を加えることといたします。
次に、2.改正内容でございますが、(1)といたしまして、附則第8項及び第9項関係でございますが、国民健康保険の被保険者に係る所得割額等を算定する場合における長期譲渡所得の金額から控除する金額に、租税特別措置法第35条の3第1項の規定の適用により控除する金額を加えます。
また、町民税関係では、給与所得者及び公的年金等受給者が「単身児童扶養者」に該当する場合において「扶養親族等申告書」にその旨の記載を不要とする改正のほか、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例及び優良住宅地の造成等のため土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を3年間延長する改正を行っております。
今回の改正により、介護保険の自己負担割合及び高額介護サービス費等で、所得段階の判定基準となる合計所得金額について、税法上の長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額や年齢間における負担額の緩和措置を図るため、公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額から年金収入に係る所得を控除した額を適用することとなり、関係条文の改正を行うものであります。
また、保険料の算定基礎となります合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることとなりますこと、また、平成29年度、特例的に長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることができる措置を行っておりましたことが正式に平成30年度から施行されますことから、所要の改正を行うものでございます。 条50ページの関係条文対照表をお願いいたします。
次に(4)としまして、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、特例適用期限を3年延長し、平成32年までとするものでございます。当市において、平成28年度における長期譲渡所得に係る課税の特例適用件数は9件となっております。
4つ目としまして、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、特例適用期限を3年延長し、平成32年度までといたします。